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ポリ塩化ビニール(塩ビ、PVC)について

PVCは、多種多様な商品などに使用されている。

食品包装などには適さないため一部の商品(食品用ラップなど)を除いて使われていません。
PCVの構成内容に含まれている「塩化ビニールモノマー」には発がん性がしてきされている。環境省のWebサイト内にあるPDFファイルには明確に記載されています。
このことが要因で、食品包装などにはあまり使われていないと思われす。

PVCは、フィルムの様に柔らかくするためには、可塑剤(フタル酸エステル)を添加します。その添加する量は30から40%くらいの添加が必要になります。

可塑剤工業会では、2019年3月現在可塑剤に使用されている「フタル酸エステル」は、可塑剤として安全の明記があります。

しかし、2019年現在のEU_RoHS規制では、フタル酸エステルを含むフタル酸関係が規制対象となっております。

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欧州 RoHS指令(RoHS2)にて、従来の禁止物質6物質にフタル酸エステル類4物質が追加された2011/65/EUのAnnexⅡを置き換える(EU)2015/863が公布されました。

RoHS2規制でフタル酸エステル類が制限される理由は?

フタル酸エステル類は、内分泌かく乱性や生殖毒性、発がん性など、ヒトへの悪影響が懸念される物質です。こども向けの製品(おもちゃ)については、一部物質が既に下記の規制を受けています。
EU Directive 2005/84/EC (2005)
USA 消費者安全改善法 CPSIA (2008)
厚生労働省告示第336号
また、EU REACH規則でもDEHPを含むフタル酸エステル類の一部が高懸念物質(SVHC)に指定されています。
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2019年7月22日より改正RoHS指令(RoHS2.0)に伴い、RoHS2.0禁止物質が6物質から10物質となります。
新たに追加される物質は、フタル酸エステル類4物質で以下の通りです。
・DEHP:フタル酸ジニエチルへキシル
・BBP:フタル酸ブチルベンジル
・DBP:フタル酸ジブチル
・DIBP:フタル酸ジイソブチル

【規制の経緯について】

改正RoHS指令に伴う4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が規制物質に追加されることにより、従来のRoHS6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加え、合計10種類の有害化学物質規制が2019年7月22日から始まることなりました。

Rohs2.0禁止物質10種の対象として、制御機器・その他の電気・電子機器・医療機器+玩具などの製品となります。
※一部のカテゴリーを除く
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